ディスクロジャーポリシー (2020年3月30日 改訂)

1. 情報開示の基本方針

当社は、株主・投資家の皆様の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行い、もって当社に対する資本市場からの信頼性の確保に努めます。


2. 情報開示の基準

当社は、会社法、⾦融商品取引法、その他関係法令、及び、当社が株式上場している東京証券取引所が定める会社情報の適時開⽰に関する規定(以下「適時開⽰規則」といいます。)に従って情報開⽰を⾏います。株主・投資家の皆様の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして適時開示規則で定める基準(以下「軽微基準」といいます。)に該当するものを除き、適時開⽰規則の定める基準に沿って迅速に開⽰します。
また、それ以外の情報につきましても、株主・投資家の皆様のご理解を助けると当社が判断した場合は、積極的に情報開示してまいります。
なお、個⼈情報、顧客情報及び関係者の権利を侵害することになる情報等の、機密性を確保すべき情報は開⽰しません。


3. 情報開示の方法

当社は、適時開示規則の対象となる情報(以下「適時開示情報」といいます。)の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示します。開示した情報は、原則として当社のウェブサイト上に速やかに掲載します。
また、それ以外の情報についても、当社ウェブサイトへの掲載等により、正確かつ公平に当該情報が株主・投資家の皆様に伝達されるよう努めます。


4. 未公表情報の取り扱いと公平な情報開示

当社は、未公表の適時開示情報と未公表の確定的な決算情報を「重要情報」と定義し、重要情報が一部の株主・投資家や証券アナリスト等(以下「取引関係者」といいます)に選別的に開示されることが無いよう、公平な情報開示を行うための情報管理体制を整備します。
具体的には、下記「8(4)適時開示体制」に記載のとおり、重要性の判断及び情報開示の必要性を、情報取扱責任者、開示担当部署、関係各部署が協議・検討した後、情報取扱責任者または当社内の各種決裁機関が開示内容を決定します。


5. 沈黙期間(Quiet Period)

当社は、決算情報の漏洩を防ぎ情報開⽰の公平性を確保するため、各決算期月(四半期決算を含む)の決算発表前3週間を沈黙期間(Quiet Period)とします。その期間中当社からは、決算に関する質問への回答やコメントを控えさせていただきます。ただし、同期間中においても、適時開示情報は同規則に従い開示します。


6. 業績予想及び将来情報の取り扱い

当社グループが展開するプライベートエクイティ投資はその事業特性上株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下においては合理的な業績予想が困難なため、当社は業績予想を行っていません。しかしながら、株主・投資家の皆様の利便に資するべく、業績予想に代えて、ある一定の前提を元に策定した「従来連結基準による見込値」を、数値の合理性は低いものの、参考情報として開示しています。
なお、当該「従来連結基準による見込値」をはじめとする当社が発表する将来情報は、当社が発表時点において入手している情報及び一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の数値や内容は様々な要因により、記述されている内容とは大きく異なる可能性があります。
当社は、「従来連結基準による見込値」をはじめとする将来情報を開示する場合には、上記の注意喚起を行います。
また当社は、第三者が自己の判断に基づいて推定した当社に関する業績予測等に対しては、いかなる支持もいたしません。ただし、著しい事実誤認や間違いがある場合には、その旨を指摘することがあります。


7. 不明瞭な情報に対する対応方針

当社は、当社に関する巷間での憶測等の不明瞭な情報については、コメントいたしません。ただし、当該情報が資本市場に重⼤な影響を及ぼす可能性があると当社が判断し真偽を明らかにする必要がある場合には、取引所からの照会等を経て、適時開示規則に該当する情報として開示します。


8. 社内体制

当社は、次のような社内体制整備・取組みにより、取引関係者との建設的な対話を促進します。

(1) 対話を担当する取締役の指定
取引関係者との対話全般について、その統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う取締役として、代表取締役社長を指定します。

(2) 対話を補助する社内の連携体制
IR、経営企画、総務、財務、経理、法務を担当する部門は全て同じグループに属しており、担当執行役員の指揮の下、有機的に連携しています。

(3) 対話において把握された意見等のフィードバック
対話において把握された意見等は、IR担当者から取引所に登録した情報取扱責任者および代表取締役社長に適宜報告されます。取引所に登録した情報取扱責任者および代表取締役社長は、必要に応じて、取締役会に報告します

(4) 適時開示体制
適時開示に係る社内運営体制を下記の図のとおり定めています。
適時開示は、関係部門、情報取扱責任者および開示担当部署にて重要性の判断および情報開示の要否の協議・検討を行い、情報取扱責任者の承認により行います。ただし、情報取扱責任者が必要と認めた場合は、情報取扱責任者が情報開示の内容を決裁機関に付議し承認を得ています。また、決算に関する情報は、開示担当部署で取り纏め取締役会の承認を得て開示しています。

適時開示体制の図